2008年4月からは、第二段階の離婚時の年金分割制度が始まります。離婚時の新しい年金分割制度は、『 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度 』といいいます。婚姻期間中に場合、厚生年金保険料は夫婦共同で負担し納付したものと見なされるようになったのです。離婚時に夫婦間の合意が請求によって自動的に夫婦の厚生年金が1/2になり、本人名義の年金として受給できるようになりました。
年金分割を受けるために、夫婦間の合意がなくてもいいという点。年金分割は自動的に1/2になるため按分割合を決める必要がなく、年金分割の手続きは請求で行えるという点が、2007年4月開始の第一段階の年金分割制度との違いです。 新しい年金分割制度の適応は2008年4月以降に離婚しなくてはいけません。その前に離婚してもさかのぼる事は出来ませんので注意して下さい。
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年金需給分割制度
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