民法では慰謝料の事がこう記されています。他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定(←不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。【民法第710条】
上記だと分かりずらいですね。簡単に言うと精神的、肉体的苦痛に対してお金を払いなさいって事です。
お金ですべてを解決ってワケではないのですが、離婚後の経済的な事も考えた上での生活費を少し見なさいということですね。あと、共同で買ったものなども、ちゃんと半分ずつ分けてもらって下さい。ものなので金額が大きなもの(車)などは現物でもらえない場合は現金でもらったり、それに変わるものをもらいましょう。
スポンサードリンク
慰謝料1
< 前の記事 養育費 | トップページ | 次の記事 慰謝料2 >
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://minami.80code.com/mt/mt-tb.cgi/18596
