これはこじれて、どうにもならない時の最後の手段です。裁判離婚とは、調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その判決によって決まった離婚のことをいいます。訴えを起こす方が原告、その相手方を被告と言います。裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。被告には裁判所から被告に訴状の副本と期日の呼出状が特別送達という形で郵送されます。口頭弁論期日では、まず原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。 もう、ここまでくると泥沼にはまったようなもので、なかなか離婚の話が進みません。長期戦になるのは覚悟の上で裁判をしてください。
