相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合に裁判となるのです。裁判と混同している人がいますが裁判とは別で、裁判の前には調停をなければなりません(調停前置主義)。家庭裁判所というとなじみもないし不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室で相談することもできます。相談はといって調停を申したてなければならないということもありません。
