離婚するということはそこに作られた新しい戸籍からどちらかが離脱するという手続きになります。離婚に伴う戸籍の取扱いと、戸籍と密接に関係する姓の問題について解説いたします。離婚によってこの戸籍から離脱するとどうなるでしょうか。離婚後に新しい戸籍を作り、そこに自分が戸籍筆頭者となる。離婚後も結婚していた頃の姓のままで、新しく戸籍を作る方法です。姓なんて名乗りたくない、というのが一般的な感情ですが子供の姓がコロコロ変わるのは良くないという判断から、このような選択を取る人も少なくありません。離婚の際に、特に何も届出をしなければ姓はように離婚後も結婚していた時期の姓を名乗り続けたい場合は届出が必要になります。「離婚の際に称していた氏を称する届」という届出を離婚後3ヶ月以内にすることによって、簡単に姓を名乗り続けることが出来るようになります。段階で離婚後の戸籍をどうするのかを決めておかいということです。変更することも可能ですが、離婚の際にはその後の戸籍と姓をどうするか、あらかじめ決めておくことをお勧めします。
